債務整理を行うと「ブラックリスト」入りするというのは真実の情報なのか?

ブラックリスト入りしているかどうかを知りたい。

そんな時は、各信用情報機関に問い合わせをすることで確認すると良いでしょう。

信用情報機関には「本人開示制度」というものが存在します。

個人が情報の開示請求をすれば、いつでも信用情報は本人に公開される決まりとなっているのです。

日本の信用情報機関は、主に3つ存在します。

「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」と「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」、そして「株式会社日本信用情報機構」です。

この3つの機関それぞれに開示請求を行うことで、自分が現在どういった信用情報が紐づいているのかを知ることができます。

各情報機関によって手数料や必要書面が異なるので、あらかじめ公式WEBサイトなどを確認しておきましょう。

また、知っておいてほしいのは同業間では、こうした借入の遅延情報は共有されるということです。

ひとつの信用情報機関に事故情報が登録されれば、この3社全てに情報が行き渡ります。

そのため、こうした事故情報を集積したものを「ブラックリスト」と呼ぶようになったのです。

実際には「ブラックリスト」というリスト自体は存在しません。

重要な部分は、「借金の返済を一定期間遅らせると、信用情報機関が事故情報を自分の顧客情報に登録する」ことです。

そして「その事故情報は、信用情報機関全てに知れ渡る」ことも覚えておくべきでしょう。

ブラックリストに登録されるとどんな影響があるのか

まず、新たなお金の借り入れが不可能となります。

事業などを手掛けている場合、ローンが組めなくなるなど、資金繰りに問題が生じるでしょう。

個人としての最大の影響は、クレジットカードの新規作成が不可能となることです。

現在使用しているクレジットカードも、利用停止となります。

こうした場合、家族カードかデビッドカード、もしくはプリペイドカードでしのぐことになるでしょう。

他にも影響があります。

生活に直結しやすい面においては、携帯電話の支払い関連に問題が発生する点です。

スマートフォンの購入の際、分割支払いはできなくなります。

これは、携帯電話の分割支払いは、信用情報機関を通して判断しているためです。

事故情報がある顧客に対しては、分割支払いができないことになっています。

新たにアパートやマンションの賃貸契約を結べないことも起こりうる可能性があります。

これは、家賃保証会社と契約を希望する大家の場合、信用情報を照会される可能性があるためです。

子どもが奨学金が必要になったとき、保証人になることができないといった金銭面での影響が大きく作用します。

他にも保険契約、結婚に影響が出る場合もあるのです。

また、「銀行員」などの職業についている方の場合は、仕事そのものを失う可能性もあります。

債務整理をするとブラックリストに載るのか

債務整理を行うと、ブラックリストに載る。

これは事実です。

任意整理、個人再生、自己破綻どれを行っても、信用情報機関の事故情報に掲載されます。

情報がどのくらいの間登録されるのかは、信用情報機関によって異なりますが、目安は「5年」であることを知っておきましょう。

これは長くなる可能性があり、個人再生、自己破産をすれば「10年」になるケースも存在します。

債務整理を行ったとして「いつからブラックリスト入りするのか」は、どの債務整理を選択したかによって異なります。

たとえば、任意整理を行った場合は「受任通知を送付した日」から信用情報に事故が付与されるのです。

この日は、弁護士が債権者に書面を送付した日となります。

個人再生の場合は、再生手続き開始決定日です。

自己破産となると、免責許可確定日が事故情報が付与される日付となります。

こうしたブラックリスト情報を「消去できる」という商売がありますが、これはまず絶対にありえません。

金銭や何らかの手続きによって信用機関が情報を書き換えることはありません。

悪徳商法には十分に注意する必要があります。

ブラックリスト回避のため債務整理をしないほうが良い?

答えは「債務整理はむしろ行うべき」と言えます。

ゆっくり考えてみましょう。

債務整理は借金の返済を実現するための「借金救済制度」です。

そしてブラックリストは「信用情報機関の事故登録状況」のことを意味します。

債務整理を行っていなくても、金融機関の支払いを何度も滞納したり、多重債務に陥ることがあれば「ブラックリスト入り」は免れることができないのです。

そうであれば、まずは今困っている借金トラブルを解決するほうが大切と言えるでしょう。

ブラックリスト入りを恐れて借金を放置しておいても、やがては同じように信用情報に傷がつく可能性があります。

今の借金を他の金融機関から借り入れして逃れても、いつかは限界が訪れるものです。

そうなる前に国の正しい「借金救済制度」を利用して、返済を行い、早めに事故情報を解除させるほうが正しい判断と言えます。

その行動が早く事故情報を解除することにも繋がるのです。

ブラックリストというリスト自体は存在しません。

ですが、「信用情報機関が存在すること」と「事故情報は共有される」という点を知らず、借金をすると何らかのリストに掲載されると考えてしまう方が多いのではないでしょうか。

今ある借金を減らすことや、返済猶予を持たせることは国が「借金救済制度」として認めている行為です。

信用情報機関に事故情報が掲載されたとしても、数年経過すればそれは消去されます。

一日でも早く、クリーンな状態にするために借金返済に集中するほうが有意義と言えるでしょう。

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